大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1122 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木喜三郎の上告趣意について。

所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条一号に該当する事

由を主張するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。

なお、所論は実質においても、その第一点所論の故意の如き犯罪の主観的要件に

属する事項については、敢て自供の外に補強証拠を要するものではなく(昭和二三

年(れ)第七七号、同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七三四頁。昭和二

三年(れ)第一八五一号、同二四年四月七日第一小法廷判決、集三巻四号四八九頁。)

また、第二点は原審は刑訴三二二条一項本文の規定に則り、特に信用すべき情況の

下にされたものとして、所論供述調書を証拠に採つたものと認むるを相当とする。

それ故原判決には何等所論のような違法はないのである。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見をもつて、主文のとおり判

決する。

昭和二八年一〇月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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